障害年金
障害年金は病気やけがにより働くことが困難になった場合に、その生活費を補うために支給する制度です。
障害年金の請求手続は、老齢の年金とは違い、大変複雑で難しいところがあります。
本来は受給が可能な障害状態にあるのにもかかわらず主治医の先生やケースワーカーさんとの意思疎通が不十分であったり、年金事務所・役所職員の認識不足 等により、請求ができなかったり、受給できないといったケースが現実に多く発生しています。
また、主治医の先生に書いてもらう診断書やご本人が記入する申立書の内容次第で、年金を受け取ることが出来なかったケースも実際に多く発生しています。
当事務所は、障害年金の専門家として、ご相談から請求手続に至るまでのサポートをさせていただきます。
どうぞお気軽にご相談ください。
あなたは今までにこんなことがありませんでしたか?
障害年金は複雑ですので、専門家にご相談頂くのがよいと思います。
- 主治医の先生が、障害年金がもらえる状況かはっきり答えてくれない。
- 自分で請求を行わなくてはならないが、どうしていいのかわからない。
- 役所で書類を請求してももらえなかった。
- 書類は貰ったが、どのように書けばよいのか困っている。
- いくつかの病気をかかえているので、どのようにすればよいのかわからない。
- 障害によって、外出することもままならない。
- どんな病気で、障害年金がもらえるのか知りたい。
- 主治医の先生の書いてくれた診断書の内容に疑問がある。
- 主治医の戦線が書いてくれた診断書と自分の症状に違いがある。
こんな症状の方、ご相談ください。
このような症状の場合は、支給される場合がありますのでご相談下さい。
- 視力、視野、聴力が低下したとき(白内障、緑内障)
- うつ病、統合失調症、発達障害、高次脳機能障害
- 脳梗塞、くも膜下出血等による脳血管疾患の後遺症がある
- 心不全、心臓ペースメーカー、人工弁等を装着している
- 肺気腫、中皮腫、間質性肺炎などの呼吸器疾患がある
- 人工関節、人口骨頭を挿入している
- 糖尿病とその合併症がある
- 肝硬変とその合併症がある
- 各種癌や特定疾病(難病)がある
- 人工透析をしている
- 人工膀胱、人工肛門を造設している
- 交通事故等により後遺障害がある
当事務所へ任せるメリット
1.最初の申請が重要であることを認識していることです。
障害年金の請求は、1回目の請求が極めて重要です。
1回目の申請がうまくいかないと、もう一度申請し直すことは難しいとも言えます。
「1度申請したがうまくいかなったので、再度申請したい」というご相談が多くあります。
とにかく重要なのは初回の申請です。
2.的確な書類の作成をサポートします。
障害の年金の請求には様々な書類の準備が必要です。
請求する皆様が苦労するのは、その書類の準備と書類の書き方です。
障害年金の専門家として的確な書類の作成ができるようサポートします。
3.役所との連携を密にできます。
書類の提出先は、年金事務所、役所です。
役所との書類のやり取りは、相当骨が折れます。
障害年金の専門家として、役所との十分なコミュニケーションを図り、スムーズに書類が提出できるようにサポートいたします。
4.請求回数が多いこと、様々な事例を経験しています。
皆様の障害状態もおひとりおひとり異なっています。
私どもは様々なケースの障害の請求を扱っております。
したがって、スムーズな申請手続を行うことができます。
障害年金のご相談について
杉山行彦社会保険労務士事務所では「親切・丁寧・親身」を理念としてに障害年金の受給に向けて、全力でサポートをさせていただいております。